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原料原産地名の表示について

原料原産地表示とは

 原料原産地とは、加工食品の『原料として使われた一次産品(農畜水産物)の原産地』を示す用語です。

 ただし、2017年(平成29年)の原料原産地表示制度の改正で、原料として使われたものが加工食品(以下「中間加工原材料」という)であった場合には、中間加工原材料の「製造地」も原料原産地として表示してよいことになりました。

 似たような言葉として、「原産地」と「原産国」がありますが、「原産地」は生鮮食品の表示事項名に用いられる用語で、農畜水産物が生産された場所等を示し、「原産国」は輸入された加工食品の表示事項名に用いられる用語で、輸入食品を加工又は製造した国を示すものです。

原料原産地名の義務化

 加工食品の製造に用いる原料について、その調達先の多様化やグローバル化が進むにつれ、加工食品の原料の原産地も表示を見て知った上で、商品選択をしたいという消費者の要望が高まりました。

 2000年(平成12年)から、加工食品の品目ごとの製造・流通実態等を踏まえた検討が行われて原料原産地表示を義務付ける品目が決められました。まず、梅干しとらっきょう漬けが対象とされ、その後に順次増やされ、2017年(平成29年)の食品表示基準の改正以前は、22の食品群と4つの品目のみが対象となっていました。

 さらに、2016年(平成28年)から、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」で、原料原産地名表示について検討が重ねられ、

・国内で製造又は加工されたすべての加工食品を原料原産地表示の対象とすること

・原材料のうち、重量が第1位のものに原料原産地名を表示すること

・国別重量順表示を原則とするが、表示の実行可能性を考慮し「又は表示」やその他の表示方法も認めること

・従前の22の食品群+4品目は、これまでと同じ原料原産地表示ルールを適用すること

・おにぎりののりについても、個別に原料原産地表示の対象品目に加えること等の方針が取りまとめられ、これに沿って原料原産地表示に関して食品表示基準が改正され2017年(平成29年)9月に施行されました。

 なお、原料原産地表示の新しいルールに関しては、2022年(令和4年)3月末までの経過措置期間が設けられ、それまでの従前の原料原産地表示のルール(従前の22の食品群+4品目の表示ルール)での表示も認められています。

従来、原料原産地表示義務のあった22の食品群+4品目についてのルール

 従来、原料原産地表示義務のあった、22の食品群と4つの品目については、これまでと同じ原料原産地ルールを適用し、対象となる農畜水産物の産地の国名を表示することになっています。

⚫22の食品群

 これらの食品については、製品の原材料及び添加物に占める、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である食品が、従来のルールによる表示の対象となります。

 食品の例: 

 切り干し大根、ゆでたタケノコ、カット野菜ミックス、緑茶、緑茶飲料、切りもち、黒糖、合挽肉、塩蔵わかめ、かつおたたき

⚫4つの品目

 うなぎ加工品、かつお削りぶし、農産物漬物、野菜冷凍食品

 原料原産地表示の方法は、原料原産地名欄を設けて表示するか、又は原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示します。

 なお、加工食品全般について、表示された産地名が加工地を示すのか、原料の産地を示すのかが不明瞭な表示は、禁止されています。

 表示すべき原材料が国内産である場合は、「国産である旨」を表示することが原則ですが、都道府県名その他一般に知られている地名で表示することもできます。

 原材料を輸入している場合は、その生鮮食品の「原産国名」を表示します。

関連情報

誤認を与えた過去の表示の一例

「沼津産あじの開き」「紀州産梅干し」という表示は、「沼津で水揚げされたあじ」「和歌山で収穫された梅」を原料に使用しているととらえられますが、実際には原料を輸入し、加工だけをその場所で行っていたという事例があったため、表示する産地名が「原料のとれた場所を表す地名」なのか、「加工した場所を表す地名」なのかが不明確な表示は、禁止されています。

新しい原料原産地表示の基本ルール

 改正された原料原産地表示制度では、国内で製造、加工されたすべての加工食品を原料原産地表示の対象とし、その原材料のうちで重量の比率が第1位となるもの(以下「対象原材料」という。)に原料原産地名を表示することが必要です。

 なお従来、原料原産地表示制度の対象であった22の食品群では、重量割合上位1位の原材料が50%以上の場合には、従来のルールが適用され、これまで原料原産地名の表示義務がなかった、重量割合上位1位であっても50%未満の原材料には、新しい原料原産地表示の基本ルールが適用されます。

 ただし、以下の他法令によって原料の原産地表示が義務付けられている場合には必要ありません。

・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)

 例: 国内製造ワイン

・米穀等の取引先に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)

 例: 米加工品等

 原料原産地表示の「基本ルール」は以下のとおりです。

【基本ルール①】

 対象原材料の産地について、現行の表示方法と同様に、国別に重量割合の高いものから順に国名を表示する「国別重量表示」を原則とする。

【基本ルール②】

 対象原材料が加工食品の場合、中間加工原材料の「製造地」を表示する。

【基本ルール③】

 原産国が3か国以上ある場合は、現行の表示方法と同様、重量割合の高いものから順に国名を表示し、3か国以降を「その他」と表示することができる。

【基本ルール④】

「国別重量順表示」が難しい場合には、一定の条件の下で、「又は表示」や「大括り表示」の表示を認める。

[国別重量順表示]

 対象原材料の産地を原材料名に対応させて表示し、産地が複数の国にわたる場合は、重量の割合の高い国から「、」でつないで表示します。

原料原産地名欄を設けて表示

原料原産地を原材料の次に括弧を付して表示

対象原材料の産地が3か国以上ある場合は、重量割合の高い国から順に表示し、3か国目以降を「その他」と表示することができます。

原産国が3か国以上ある場合で「その他」を用いた表示

「その他」を用いて原料原産地を原材料の次に括弧を付して表示

「その他」を用いて表示箇所を明示した上で枠外に表示

 前述の「国別重量順表示」が難しい場合に認められている表示方法としては、「又は表示」「大括り表示」及び「大括り表示+又は表示」があります。

【又は表示】

「又は表示」は、産地として使用可能性がある複数国を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法で、過去の使用実績等に基づき表示されたものです。一定期間における国別使用実績又は使用計画からみて、国別重量順表示が困難な場合に用いることができます。

「又は表示」をする場合は、一定期間における使用実績又は使用計画における対象原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示した旨を付記する必要があります。

 なお、使用割合が5%未満である対象原材料の原産地については、誤認防止のために、当該原産地の次に括弧を付して、一定期間における使用割合が5%未満である旨を表示します。

【大括り表示】

「大括り表示」は、3か国以上の外国の産地表示を「輸入」と括って表示する方法です。一定期間における国別使用実績又は使用計画からみて、国別重量順表示が困難な場合に用いることができます。輸入品と国産を混合して使用する場合には、輸入品と国産との間で、重量割合の高いものから順に「(輸入、国産)」のように表示します。なお、対象原材料が、中間加工原材料に該当する場合は「外国製造」として括ります。

【大括り表示+又は表示】

「大括り表示+又は表示」は、過去の使用実績等に基づき、3か国以上の外国の産地表示を「輸入」と括って表示できるとした上で、「輸入」と「国産」を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示する方法です。一定期間における国別使用実績又は使用計画からみて、大括り表示のみでは表示が困難な場合に用いることができます。

「大括り表示+又は表示」をする場合は、一定期間使用割合の高いものから順に表示した旨を付記する必要があります。

 なお、使用割合が5%未満である対象原材料の原材料については、誤認防止のために、当該原産地の次に括弧を付して、一定期間における使用割合が5%未満である旨を表示します。

【製造地での表示】

 パンの原材料である「小麦粉」のように、単一の農畜産物からできている中間加工原材料もあれば、めんつゆの原材料である「しょうゆ」のように複数の原材料からできている(複合原材料の)中間加工原材料もあります。対象原材料が加工食品の場合は、原則として、当該中間加工原材料の製造地を「○○製造」と表示します。【基本ルール②】

 この場合も、複数の国から仕入れた中間原材料を混合して使用している場合は、重量の割合の高い順に表示します。【基本ルール①】

 ただし、例えば対象原材料である中間加工原材料「りんご果汁」の生鮮原材料「りんご」の原産地が判明している場合には、「○○製造」の表示に代えて、当該原材料名「りんご」とともにその原産地の国名を表示することができます。

「国別重量順表示」が難しい場合に認められている表示方法としては、「又は表示」「大括り表示」及び「大括り表示+又は表示」があります。【基本ルール④】

【おにぎりののり】

 また、前述の基本ルールとは別に、おにぎりにあっては、のりの名称の次に括弧を付して、当該のりの原料となる原藻の原産地について国別重量順に表示します。

 対象となるのは、のりがすでに巻かれているものや、食べる前に消費者が自らのりを巻くような形態で販売される一般的におにぎりと認識されるもので、これらのおにぎりだけを容器に詰めたものも含みます。ただし、おかずとおにぎりを一緒に容器包装に入れた弁当や、巻きずしなどいわゆるお寿司に該当するものは対象外です。

 なお、おにぎりは米トレーサビリティ法により、米の産地情報の伝達も必要です。

【業務用加工食品の扱い】

 消費者に販売される一般用加工食品で重量割合が第1位となる原材料に用いられる業務用加工食品及び業務用生鮮食品では、その産地に関する情報を、容器包装や、送り状、納品書又は規格書等で製造業者等に伝達する必要があります。