加工食品に必要な表示事項
①名称
一般的な名称を表示(商品名ではない)
②原材料名
原材料を、使用した重量の割合の高いものから順に表示します。また、アレルゲン。遺伝子組み換え情報も表示します。
③添加物
添加物を、使用した重量の割合の高いものから順に表示します。また、アレルゲンも表示します。
④原料原産地
輸入品を除くすべての加工食品について、原則として、製品に占める重量割合が上位1位の原材料の原産地を、原料原産地として表示します。
⑤内容量
重量や体積等、単位を付して表示します。
⑥消費期限又は賞味期限
急速に品質劣化しやすいものには消費期限を、品質の劣化が比較的遅いものには賞味期限を表示します。
⑦保存方法
商品の特性に見合った保存方法を表示します。
⑧原産国名(輸入品のみ)
原産国名を表示します。
⑨製造者 等
食品関連事業者(製造者・輸入者・販売者等)の名称や住所を表示します。
⑩栄養成分表示
可食部分の100g、若しくは100ml又は1食分(50g)等の食品単位を明記し、その単位当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示します。
[表示義務の特例]
特例として、次のような場合には表示する必要がありません。
①容器包装に入れずに消費者に販売する場合
例: 客の求めに応じてその場で容器包装に詰めて販売する対面販売等
②設備を設けて試食させる施設で、食品を提供する場合
容器包装の有無にかかわらず、レストランや喫茶店等の外食事業者が、加工食品又は生鮮食品を、設備を設けて飲食させる場合は適用の対象になりません。ただし、牛肉を生食用として提供する場合の「生食用牛肉の注意喚起表示」や、セントラルキッチン等ほかの場所で製造・加工し容器包装に入れられた加工食品を施設内で販売する場合には表示がひつようです。
[小さな容器に対する表示]
容器包装の表示可能面積がおおむね30c㎡以下であるものについては、原則として、次に掲げる事項の表示を省略することができる。
○原材料名
○添加物
○内容量又は固形量及び内容総量
○栄養成分の量及び熱量
○製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
○遺伝子組み換え食品に関する事項
○乳幼児規格適用商品である旨
○原料原産地名
○原産国名
ただし、その場合でも次の表示事項については、省略することはできません。
○名称
○保存方法
○消費期限又は賞味期限
○表示責任者
○アレルゲン
○Lーフェニルアラニン化合物を含む旨
なお、表示可能面積とは、基本的には容器包装の表面積全体をいいます。したがって、一般的に商品名、写真などが掲載されている部分も含まれます。したがって、一般的には商品名、写真などが掲載されている部分も含まれます。ただし、表示事項を表示しても判読が困難な部分(包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分等)は含まれません。すなわち、容器包装の表面積から、表示が不可能な部分を差し引いた面積となります。
商品の見やすい場所に1箇所にまとめて表示する方法を「別記様式」による表示といい、加工食品に表示する際の基本的な表示方法になります。
ただし、義務表示事項が別記様式による表示と同程度にわかりやすく一括して表示されている場合(プライスラベルによる表示など)に限り、別記様式以外の表示も可能です。
原材料名、原料原産地名、内容量、期限表示については、別記様式枠内に表示することが困難な場合には「商品表面上部に表示」等の具体的な記載箇所を別記様式枠内に明確に表示すれば、他の箇所に記載することができます。また、期限表示を枠外に表示する場合は、保存方法についても同様に、期限表示と近接した枠外の箇所に表示することができます。
義務表示事項の文字の大きさ
表示可能な面積がおおむね150c㎡より大きい場合は、日本産業規格(JIS)に規定する8ポイント以上の大きさの文字で表示。
150c㎡より小さい場合は5.5ポイント以上の大きさの文字で表示。
表示事項は、消費者がわかりやすいように、日本語で、背景と対照的な色を使う、大きな文字で印字するなど、明瞭に識別できる方法で表示することが必要です。
[原材料と添加物の表示]
「原材料名」と「添加物」の欄を設けて表示。
原材料名欄に添加物を記載する場合は、原材料と添加物を明確に区分するため、スラッシュ等の記号や改行、原材料名欄の上下を線で区切るなどして表示。