表示のルール
消費期限や賞味期限は、定められた方法により保存することを前提に一定の期限を表示していることから、期限表示に併せて保存方法を、その製品の特性に基づいて具体的に表示します。
食品表示基準では、保存方法は、消費期限・賞味期限の表示とともに衛生に関する表示事項であることから、表示できる面積が小さい(おおむね30c㎡以下)商品であっても、表示を省略することは認められていません。
<表示例>
●「10℃以下で保存」
●「直射日光を避け、常温で保存してください」
●「常温で保存してください」
保存方法は「保存温度10℃以下」「4℃以下で保存」のように、流通段階や、家庭において可能な保存の方法を、具体的かつ平易な用語で表示します。
常温保存ができる食品の表示
常温で保存すること以外、特に注意する必要がないものは、常温で保存が可能であることの表示を省略することができます。
ただし、常温で保存することのできるロングライフ牛乳等の牛乳や乳製品については省略できず、別記様式枠内に「常温を超えない温度で保存」などと表示するとともに、種類別の欄にも「種類別○○ 常温保存可能品」と表示します。
また、直射日光を避ける必要がある等の、常温で保存すること以外に注意しなければならない保存条件がある場合には、「直射日光を避け室温で保管」等の表示を行う必要があります。
開封後の保存方法
開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、開封後の取扱方法を別記様式の枠外に「開封後は4℃以下で保管してください。」のように表示するか、枠内に「使用上の注意」のように事項名を記載し、保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で表示することが望ましいとされています。
保存方法の表示の省略が認められている食品
品質の変化が極めて少ないものについては、保存方法の表示を省略することができます。省略が可能な食品の範囲は、うま味調味料を除き、期限表示の場合と同様です。
●でん粉
●チューインガム
●冷菓
●砂糖
●アイスクリーム類
●食塩
●酒類
●飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器入りのものに限る。)
●氷