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栄養成分表示について

 栄養成分表示とは、食品にどのような栄養がどのくらい含まれているかを一目でわかるようにしたもので、消費者が自主的かつ合理的に食品を選択するために必要とされる情報の1つです。

 食品表示基準の施行により、たんぱく質、脂質、炭水化物、及び食塩相当量に換算したナトリウムの量と熱量の表示が一般用加工食品等を対象として義務化され、経過措置期間終了後の2020年(令和2年)4月1日以降は、対象となる食品への表示が必要となりました。

栄養成分表示の対象

【栄養成分表示の対象となる食品】

 食品表示基準において、一般用加工食品及び一般用添加物については、栄養成分表示が原則として義務化されました。業務用加工食品、生鮮食品及び業務用添加物については、任意とされています。

《一般用加工食品であって栄養成分表示を省略できる食品》

①容器包装の表示可能面積がおおむね30c㎡以下であるもの

酒類

③栄養供給源としての寄与が小さいと考えられる食品(ミネラルウォーターなど)

④ごく短期間で原材料やその配合量が変更される食品(サイクルメニューではない日替わり弁当など)

消費税法第9条第1項で消費税を納める義務が免除されている事業者又は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね授業員が20人以下。商業、サービス業は5人以下)が販売するもの

⑤については、製造者の規模には関係なく、販売者の規模で判断します。小規模企業者が製造した食品でも、⑤に該当しない規模の小売店で販売する場合には、栄養成分表示の省略はできません。

【栄養表示をしようとする場合】

 栄養成分表示が任意である食品や省略できる食品でも、容器包装に栄養に関する表示(以下、「栄養表示」という。)をしようとする場合は、食品表示基準の適用となるため、この規定を準用して栄養成分の量及び熱量を表示する必要があります。

「栄養表示をしようとする場合」の「栄養表示」に該当する表示

・栄養成分の総称(「ミネラル」「ビタミン」等)の表示

・栄養成分の種類名(脂質における「DHA」、炭水化物における「食物繊維」等)、別名(「プロテイン」「オリゴ糖」等)やこれらを示唆する表現(「果実繊維」「カルシウムイオン」等)の表示

・「カルシウム入り」「脂肪◯%カット」のような、何らかの栄養成分や熱量に関する強調表示

・添加されたものでなく、天然に含まれている栄養成分の表示

・原材料に対し栄養表示を行う場合(例: 青汁飲料におけるケールに含まれる栄養成分について表示した場合、最終製品である青汁飲料について栄養成分表示が必要となる)

 

 このほかに、「うす塩」「塩分控えめ」「砂糖不使用」「ノンシュガー」のような表示は、栄養に関する表示に該当し、食品表示基準が適用され栄養成分表示が必要となります。

 一方、「うす塩味」「甘さ控えめ」のような味覚に関する表示は、栄養表示には該当しません。

【栄養成分表示の対象となる栄養成分】

 栄養成分表示が義務付けられている表示項目は

たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の量及び「熱量」です。

「ナトリウム」については、ナトリウムの量を表示するのではなく、ナトリウムの量に2.54を乗じて「食塩相当量」に換算した量(g)を表示します。

表示のルール

【表示様式】

 義務表示事項を表示する場合は、食品表示基準別記様式2に従い、推奨表示事項、任意表示事項を表示する場合は別記様式3に従い、表示します。

 表示する文字の大きさは他の表示と同じく8ポイント以上です。

【表示方法】

①タイトル

「栄養成分表示」と表示します。

②食品の単位

 表示された栄養成分の含有量が、その食品のどの量に対するものかを「食品単位」として表示します。

 食品単位は、「100g」若しくは「100ml」又は「1食分」「1包装」のように表示しますが、「1食分」と表示する場合には「1食分(◯◯g)」のように、具体的な量(g、ml、個数等)を併記します。

③表示事項とその順序

 表示事項は「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の順で表示します。

 また、生活習慣病に関与し、国民のうち目標量の範囲を外れている人が半数程度いる「飽和脂肪酸」と、国民のうち半数以上が目標量を摂取できていない「食物繊維」については、表示する必要性が高いとして推奨表示事項とされました。

 飽和脂肪酸は脂質の内訳表示として、食物繊維は、脂質とセットにして炭水化物の内訳として表示することとなっています。

 その他、任意で表示できる栄養成分として、n-3系脂肪酸コレステロール、糖質、糖類、ミネラル類、ビタミン類等があります。

「カルシウム」や「ビタミンC」などのミネラル類、ビタミン類を表示しようとする場合は、食塩相当量の次に表示します。

 なお、熱量及び栄養成分名は、以下のとおり表示することができます。

 熱量……「エネルギー」

 たんぱく質……「蛋白質」「たん白質」「タンパク質」「たんぱく」「タンパク」

 ミネラル……元素記号 例: カルシウムにあっては「Ca」、鉄にあっては「Fe」、ナトリウムにあっては「Na」

 ビタミン (ナイアシンパントテン酸、ビオチン及び葉酸を除く。)

………ビタミン名の略語 例: ビタミンAにあっては「V.A」「VA」

④表示値と単位

 表示する値は、「◯g」等の一定の量又は「◯~◯g」等の下限値及び上限値で表示します。

 また、表示をするときの単位については、熱量は「kcal」、たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量は「g」と定められています。食塩相当量はナトリウムの量(mg)を以下の計算式により求めます。

食塩相当量(g) = ナトリウム量(mg)x2.54x1/1000 (1000mg=1g)

⑤栄養成分表示の対象とならない成分の表示

「カフェイン」や「ポリフェノール」のように栄養成分表示の対象となっていない成分を表示する際には、枠外に表示するなど、栄養成分表示の対象となっている成分と区分して表示します。

 栄養成分表示の周りを囲んでいる外枠線は省略することができますが、そのときも線で区切るなどの方法で、対象となっている成分とそうでないものを区分します。