人生も後半戦! これから先も楽しもう!

人生も後半戦になったら、これまでの生き方に後悔することもあります。しかし、後悔しても仕方ない。この先楽しく生きるためにいろんなことに挑戦

添加物の表示について

添加物とは

 添加物とは、食品衛生法により「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されています。

 添加物は、通常それ自身のみで食品として食べられることはなく、また、食品の主要な原材料として利用されるものでもなく、あくまでも食品を製造、加工する際に、さまざまな目的で食品に添加されるものです。

 現在、我が国で使用が認められている添加物の分類は、次のようになっています。

指定添加物

 天然、合成等の製造方法にかかわらず安全性と有効性が確認されて、厚生労働大臣により指定されているもの(ソルビン酸アスパルテーム等)

既存添加物

 長年使用されていた実績があるものとして厚生労働大臣が認めたもの(カワラヨモギ抽出物、ウコン抽出物等)

天然香料

 りんごや緑茶、乳などの動植物から得られた、食品の着香を目的として使用される添加物であり、長年の食経験で健康被害がないとして使用が認められているもの。

一般飲食物添加物

一般に食品として飲食に併されているもので、これを添加物として使用するもの。

(オレンジ果汁)

添加物の用途

食品の風味をよくする

甘味料

目的 

食品に甘味を与える。

物質名の例

アスパルテームカンゾウ抽出物、キシリトールサッカリンステビア抽出物

調味料

目的

食品に旨味等を与え、味を調える。

物質名の例

アミノ酸(L-アスパラギン酸ナトリウム)

核酸(5-イノシン酸二ナトリウム)

有機酸(クエン酸カルシウム)

無機塩(塩化カリウム)

酸味料

目的

酸味を与えたり、酸味の調整や味の調和を図る。

物質名の例

クエン酸、L-酒石酸、乳酸

苦味料

目的

食品に苦味を与える。

物質名の例

カフェイン、ナリンジン、ニガヨモギ抽出物

香料

目的

食品に香気を与える。

物質名の例

合成香料(アセト香酸ナトリウム)

天然香料(リンゴ香料)

食品の劣化を防ぐ

保存料

目的

腐敗や変敗の原因となる微生物の増殖を抑制し、保存性を高める。

物質名の例

安息香酸、安息香酸ナトリウム

しらこたん白抽出物、ソルビン酸

ソルビン酸カリウム

酸化防止剤

目的

酸化による品質の低下を防止する。

物質名の例

L-アスコルビン酸(ビタミンC)

カテキン、dl-a-トコフェロール(ビタミンE)

防かび剤

目的

柑橘類やバナナ等のかびの発生を抑制する。

物質名の例

イマザリル、オルトフェニルフェノール(OPP)、チアベンダゾール(TBZ)、ジフェニル、フルジオキソニル

栄養強化

栄養強化剤

目的

栄養成分を強化する。

物質名の例

ビタミン類(L-アスコルビン酸(ビタミンC、V、C))

ミネラル類(亜鉛塩類)

アミノ酸類(L-アスパラギン酸ナトリウム)

食品を美化する

着色料

目的

着色して色調を調える。

物質名の例

アナトー色素、ウコン色素、

果汁(オレンジ果汁)

β-カロチン、コチニール色素

食用赤色2号

漂白剤

目的

原材料に含まれる好ましい色素成分や着色物質を無色にし、鮮明な色調に整える。

物質名の例

亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄

発色剤

目的

ハム、ソーセージ等の色調と風味を調整する。

物質名の例

亜硝酸ナトリウム硝酸カリウム硝酸ナトリウム

光沢剤

目的

食品の水分蒸発を防いだり、湿気から食品を保護する。

また、食品の表面に光沢を与える。

物質名の例

シェラック、パラフィンワックス、ミツロウ

加工食品を作る

増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料

目的

なめらかさや粘り気を与えたり、粘性を高めて食品成分を均一に安定させる。

物質名の例

カラギナン、カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC)、キサンタンガム、グァーガムペクチン

ガムベース

目的

チューインガムの基材

物質名の例

酢酸ビニル樹脂、ジェルトン、チクル

乳化剤

目的

本来混じり合わないものを混ぜ合わせる。

物質名の例

グリセリン脂肪酸エスエル、卵黄レシチン

水素イオン濃度調整剤

(ph調整剤)

目的

食品のphを適切な範囲に調節し、食品の変質、変色を防止したり、他の添加物の効果を向上させる。

物質名の例

クエン酸、DL、リンゴ酸、炭酸ナトリウム

膨張剤

目的

蒸し菓子や焼き菓子をふっくらと膨張させる。

物質名の例

炭酸水素ナトリウム、

硫酸アルミニウムカリウム(ミョウバン)

製造用剤

目的

統一的な用途名によって分類が難しい添加物の総称

(豆腐用凝固剤、軟化剤、抽出溶剤、日持ち向上剤、離型剤、ろ過助剤等)

物質名の例

かんすい

塩化マグネシウム(豆腐用凝固剤)

ブロピレングリコール(軟化剤)

アスパラギナーゼ(酵素)

表示のルール

 添加物の表示は、その物質や用途による表示方法ほか、表示する箇所や順序まで食品表示基準により細かく定められています。

 また、容器包装に入れられた加工食品では、原則として、使用したすべての添加物を表示することが義務付けられています。

[別記様式の表示方法]

●表示する箇所

 原則として、別記様式枠内に「添加物」の欄を設けて表示します。ただし、別記様式枠内の「原材料名欄」に食品である原材料と明確に区分して表示する方法も認められています。

●表示方法の原則

 添加物欄に記載する場合は、食品である原材料と同様に添加物を使用した重量の割合の高いものから順に表示します。

 原材料名欄に記載する場合は、まず最初に添加物以外の原材料を、使用した重量の割合の高いものから順に表示し、そのあとにスラッシュや改行することにより明確に区切りを入れ、続いて添加物を使用した重量の割合の高いものから順に表示します。

●個々の添加物の表示方法

 添加物の表示は、物質名で表示することが原則とされています。

 ただし、添加物によっては物質名と併せて必ず「用途名」を併記することが定められているものや、物質名を表示せずに使用する目的がわかる「一括名」で表示してもよいとされる添加物があります。

 

物質名による表示

 添加物は、その添加物の名称である物質名による表示が原則ですが、別名や簡略名(又は類別名)で表示されることもあります。

 

 物質名 D-ソルビトール

 別名  D-ソルビット

 簡略名 ソルビトール、ソルビット

用途名併記による表示

 消費者の選択に役立てるため、以下の8種類の用途については、物質名に用途名を併記します。

①甘味料

②着色料

③保存料

④増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料

酸化防止剤

⑥発色剤

⑦漂白剤

⑧防かび剤

 例: 甘味料(サッカリンNa)

 なお、甘味料として使用されるアスパルテームには「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」を併せて表示します。

 

 例 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)

 

 また、着色料の場合、表示する物質名に「色」の文字があれば用途名である着色料の併記は免除されます。

 例 赤色2号

一括名による表示

 使用目的の機能を十分発揮させるため、複数の添加物を配合している場合が多く、個々の成分を表示する必要性が低いと認められている、次の14種類については、定められた物質に限って一括名による表示が認められています。

 ①イーストフード

 ②ガムベース

 ③かんすい

 ④苦味料

 ⑤酵素

 ⑥光沢剤

 ⑦香料・合成香料

 ⑧酸味料

 ⑨軟化剤

 ⑩調味料

 ⑪豆腐用凝固剤

 ⑫乳化剤

 ⑬水素イオン濃度調整剤又はph調整剤

 ⑭膨張剤・ベーキングパウダー・ふくらし粉

 なお、調味料とは、添加物としての調味料であり、その多くは「だし」として昔から使われてきた昆布やかつおぶしのうま味成分を化学的に合成したり、抽出いたりいたものです。

 成分によってアミノ酸核酸有機酸、無機塩の4つのグループに分類され、表示を行う際には、一括名の「調味料」の文字の後ろに括弧を付して「調味料(アミノ酸)」のように、このグループ名を表示します。また、グループの異なるうま味成分のうち2種以上を使用している場合は、その使用量、使用目的等から代表的なものに「等」をつけて括弧内に記載し、「調味料(アミノ酸等)」などと表示します。

アレルゲンに由来する添加物の表示

 特定原材料等のアレルゲンを含む添加物は、以下のように特定原材料等に由来する添加物である旨を表示します。

①「物質名(○○由来)」

 例: カゼインナトリウム(乳由来)、レシチン(卵由来)

②「用途名(物質名:○○由来)」

 例: 保存料(しらこたん白抽出物:さけ由来)

③「一括名(○○由来)」

 例: 乳化剤(大豆由来)

添加物の表示例

①物質名による表示例

 ソルビトールセルロース

②用途名併記による表示

 酸化防止剤(V.E)、着色料(カラメル、カロテン)

③一括名による表示

 膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸味料

 

表示が免除されているケース

 使用した添加物は、すべて表示することが原則です。ただし、次のようなケースでは、該当する添加物の表示を省略できます。

①加工助剤

 食品の加工の際に使用されるもののうち、完成前に除去されたり、食品中にごくわずかな量しか残らず最終食品に影響がない添加物や、最終的にその食品に含まれている成分と同じ成分となるもので、その成分の量も殆ど増加させないもの

 例: 砂糖の精製に使用した「骨炭」、食品の保存のため包装時にガス置換した「二酸化炭素

②キャリーオーバー

 その食品の原材料として使用される加工食品(複合原材料)に使用されている添加物で、最終食品には残っていてもその量が微量であり効果を発揮しないもの

 例: 肉じゃがのしょうゆに使用した「保存料(安息香酸)」

③栄養強化の目的で使用されるもの

 栄養強化の目的で使用されたビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類については、表示は省略できます。

 例: 清涼飲料水に栄養強化の目的で使用された「ビタミンC」

 ただし、これらの添加物でも、栄養強化以外の目的で使用する場合は表示しなければなりません。

例えば、緑茶飲料にビタミンCを栄養強化の目的ではなく、酸味防止剤として使用した場合は、「酸味防止剤(V.C)」と表示します。

 なお、表示の省略が可能な添加物であっても、特定原材料等に由来する添加物については、由来するアレルゲンに関する表示の省略は認められず、最終製品まで表示義務があります。

 この場合のアレルギー表示は、添加物を省略せずに個別のアレルギー表示を行うほか、アレルゲンをまとめて一括で表示する方法により、添加物そのものの表示は省略したままでも含まれるアレルゲンを表示することができます。

添加物の安全性の試験方法

 添加物は、食品に含まれ毎日のように口にするものなので、安全でなくてはいけません。

 そこで、食べ物に使うことのできる、主に化学合成された指定添加物の量は、ラットやマウス等の動物実験で、国際的な機関が無害と確かめた量(無毒性量)の通常1/100の量を、毎日食べ続けても安全な量(1日摂取許容量)とし、さらに、この量よりずっと少なくなるように法律で使い方が決められています。