表示のルール
「原産国」とは、加工食品が製造された国のことで、複数の原材料を混合する、味付けするなど、その商品の内容に「実質的な変更をもたらす行為が行われた国」をいいます。食品表示基準では、輸入したすべての加工食品に「原産国名」を表示します。
また、加工食品における「輸入品」とは、次のものをいいます。
①容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される商品(製品輸入)
②バルクの状態(包装されないバラの状態)で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
③製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
④輸入された製品で、商品の内容について実質的な変更をもたらす行為(濃縮果汁の希釈等)をしていない製品
一方で、素焼きしたおかきを輸入し、国内で味付けした場合は、味付けが商品の内容について実質的な変更をもたらす行為に該当するため、輸入品にはあたらないということになります。
似たような言葉として、「原産地」がありますが、「原産地」は生鮮食品の表示事項で、農畜水産物が生産や収穫された場所を示すものです。
海外で生産された生鮮食品の原産地を国名で表示する場合も、表示事項名といては「原産地」であり原産国名とはならないので注意が必要です。