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期限表示について

期限表示の基本

 加工食品(一部の加工食品を除く。)には、消費期限又は賞味期限のどちらかを表示します。どちらも「いつまで食べられるか」を判断するための目安となる表示です。

 期限表示を正しく理解する上で重要なことは、期限表示は「開封前の状態で、表示された保存方法に従って保存した場合」が前提となっていることです。そのため、消費者は定められた方法(温度、場所等)どおりに保存することが大切であり、食品関連事業者は正しい保存が行われるよう消費者にわかりやすく「期限表示」や「保存方法」を表示することが重要です。

 また、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べきることが大切です。したがって、開封後の商品の日持ちについては、消費者が自ら判断することになります。

 

 食品表示基準では、期限表示は保存方法の表示とともに衛生に関する表示事項であることから表示できる面積が小さい(おおむね30c㎡以下)商品であっても、表示を省略することは認められていません。

消費期限とは

「消費期限」とは、品質が急速に劣化する食品に表示される期限です。定められた方法により保存した場合、腐敗や変敗等の品質の劣化による安全性を欠くこととなるおそれのない期限を年月日で表示します。

賞味期限とは

「賞味期限」とは、比較的品質が劣化しにくい食品に表示される期限です。定められた方法により保存した場合、期待される品質が十分に保持されている期限を年月日で表示します。

 賞味期限は、製造者等が理化学試験、微生物試験、官能試験等を行い、安全係数を勘案し、安全に食べられる期限よりも短めに認定しているため、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。食品の廃棄等により社会的なコスト、環境への影響等が発生することも考慮しながら、期限表示を有効に活用しましょう。

表示のルール

消費期限、又は賞味期限までの期間が3カ月以内の食品の場合

「年月日」で表示します。

例: 令和2年4月1日、 2.4.1、20.4.1、20200401

製造から賞味期限までの期間が3ヶ月を超える食品の場合

 通常、賞味期限は「年月日」まで表示するのが原則ですが、製造から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては「年月」で表示することが認められています。

 例: 令和2年3月、2020.3

 なお、賞味期限を月単位で表示した場合、その月は月末までが賞味期限となります。このため、例えば、本来の賞味期限が令和2年4月15日である場合、月単位で表す場合は令和2年3月と表示することとなり、実際の期間より短くなります。

【不適切な日付の表示方法】

 輸入品で、すでに「14.11.2020」「04-20」「Before End APR.20」のような外国語表記が印刷されている場合であっても、このような表示方法は日本の習慣になじみが薄く期限表示としては認められていないため、輸入者が責任を持って消費期限又は賞味期限の事項名とともに「年→月→日」の順で表示することとされています。

期限表示の省略が認められている食品

 以下の食品は、品質の変化が極めて少ないため、期限表示の省略が認められています。

●でんぷん

●チューインガム

●冷菓

●砂糖

●アイスクリーム類

●食塩

●うま味調味料

酒類

●飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器入りのものに限る。)

●氷