人生も後半戦! これから先も楽しもう!

人生も後半戦になったら、これまでの生き方に後悔することもあります。しかし、後悔しても仕方ない。この先楽しく生きるためにいろんなことに挑戦

内容量の表示について

表示のルール

 内容量の表示は、計量法食品表示基準で対象となる商品と表示方法が定められています。表示を行うときは、商品に応じて定められた「グラム(g)」や「ミリリットル(ml)」「個数」等の単位を明記して表示します。

計量法による表示】

 計量法は、計量の基準を定めて適正な計量の実施を確保するための法律てす。

●特定商品とは

 消費者が商品を選択するときに内容量の確認が必要と考えられるもので、内容量を重量や容量で表示して販売する際、実際の量が表示量を大きく下回ることがないよう、政令で定めた誤差(量目公差)の範囲で、正確な計量に努めることとされた29種類の商品を「特定商品」と呼びます。特定商品は、そのうち23種類が食品ですが、合成洗剤や灯油などの商品も含まれています。

 食品の特定商品の例: 精米、食肉、食用植物油脂、マーガリン類、しょうゆ、また特定商品として質量や体積で内容量を表示する場合の単位は、

重量であれば、「グラム(g)、キログラム(kg)」

容量であれば、「ミリリットル(ml)」「リットル(L)」

と定められています。

 海外で使用されることのあるオンス(oz)やポンド(lb)などの単位は使用できません。

 さらに特定商品の中には、密封して販売する場合、重量や容量で内容量を表示すること、並びに内容量表示を行った責任者として製造者等を表示することが定められた商品があります。一方、その義務のない特定商品であっても、密封しかつ内容量を重量や容量で表示して販売する場合には、同様に表示の責任者として製造者等を表示しなくてはなりません。

 例えば、特定商品の菓子類を密封して販売する場合、「1個の重量が3g未満のビスケット類、米菓、キャンディ」は、内容量を重量で表示し、計量して表示した責任者としての製造者等の表示が必要です。一方「ナッツを入れたり、クリームをはさんだクッキー」のような1個ずつの重量の管理が難しいものや、「1個当たりの重量が3g以上の煎餅や棒付きキャンディ」のようなものは個数の単位で表示することができますが、内容量を重量で表示して販売する場合には、量目公差の範囲を超えないように計量し、表示することになります。

食品表示基準による表示】

 特定商品以外のものは、食品表示基準の規定により、商品に応じて定められた単位で表示しますが、グラム(g)、キログラム(kg)、ミリリットル(ml)、リットル(L)のほかに、○個、○枚といった「個数」の単位で表示することも認められています。

 また、特定商品以外で容器包装を開かずに内容量を外見上容易に識別できるものについては、表示を省略することができます。

 省略できる商品の例: 弁当、惣菜、魚の開き