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加工食品の原材料名の表示について

基本ルール

 食品表示法における具体的な表示方法を定めた「食品表示基準」では、原材料と添加物について、それぞれに事項欄を設けて、表示することが定められています。

 しかし、添加物については事項欄を設けずに原材料名の欄に原材料と区分して表示することも可能となっていることから、現実には、多くの加工食品は添加物欄を省略し、スラッシュ等の記号や改行、原材料名欄の上下を線などで区切る表示方法がとられています。

 なお、食品を製造するために使用した原材料(いわゆる食材である原材料)は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称で表示します。

 このほかに、原材料名欄には、アレルゲン、原料原産地、遺伝子組み換え食品に関する事項を必要に応じて表示します。

 なお、添加物と同様、原料原産地表示も事項欄を省略し、表示義務のある原材料に対応した形で原材料名欄に表示することも可能です。

複合原材料

 すでに製造・加工された2種類以上の原材料からできている原材料のことを「複合原材料」といいます。具体的には、しょうゆ、ビーフエキス等の調味料のほか、弁当・惣菜の具材がそれに該当します。

 複合原材料であるミックス粉やしょうゆのように、すでに加工された製品を仕入れ、新たに製造する製品の原材料として使用する場合には、加工食品を原材料として使用していることがわかるように、仕入れた「複合原材料名」で表示することを原則としています。これは、消費者が、その工場で、一次産品等から一貫して製造している商品と見分けることができるメリットがあるためです。

[複合原材料の原材料表示に関するルール]

①複合原材料名の次に括弧を付して、その複合原材料の重量の割合の高いものから順に表示します。

 複合原材料の表示において、添加物は、複合原材料の名称の次の括弧の中には表示しないで、製品全体に含まれる他の添加物と併せ、原材料と区分して表示します。

②複合原材料の原材料が3種類以上ある場合、複合原材料の原材料に占める重量の割合が上位3位以下で、かつ複合原材料に占める割合が5%未満であるものは、まとめて「その他」と表示することができます。

[複合原材料の原材料表示の省略に関するルール]

①複合原材料の名称から、明らかにその原材料がわかるものは、複合原材料に使用されている原材料の表示を省略することができます。

②製品の原材料に占める複合原材料の割合が5%未満である場合は、その複合原材料に使用されている原材料の表示を省略することができます。

[複合原材料の分割表示]

 単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合について、次の2つの条件に当てはまる場合は複合原材料に使用された原材料を分割して表示することができます。

条件1: 消費者がその内容を理解できない複合原材料の場合

条件2: 複数の原材料を単に混合(合成したものを除く)しただけなど、消費者に対して複合原材料として情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合。

 複合原材料を分割して表示する場合は、その複合原材料のすべての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称で表示します。