人生も後半戦! これから先も楽しもう!

人生も後半戦になったら、これまでの生き方に後悔することもあります。しかし、後悔しても仕方ない。この先楽しく生きるためにいろんなことに挑戦

牛乳・乳飲料

①種類別名称

 乳・乳飲料では、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「乳等省令」という)の定義に従い「牛乳」「特別牛乳」「乳飲料」等と、定められた種類別名称を表示します。

 また種類別名称の文字の大きさは、消費者が商品を選ぶ際に間違いないよう、「乳」は10.5ポイント活字以上、「乳飲料」は14ポイント活字以上の大きな文字で表示します。

「種類別」に代えて、「種類別名称」と表示することができます。

 牛乳の種類は、乳等省令により区分されています。生乳を原料として、成分を調整していないものが「牛乳」や「特別牛乳」です。

 また、「成分調整牛乳」「低脂肪牛乳」「無脂肪牛乳」は、乳脂肪分等を調整した牛乳です。

②無脂肪固形分・乳脂肪分

 牛の乳は水分と乳固形分からできています。この乳固形分について、乳脂肪分や、それ以外の成分の割合を調整したものが成分調整牛乳です。製品の特性である成分組成を消費者が知ることができるように、調整していないものも含めて、乳脂肪分と無脂乳固形分の重量百分率を表示します。

○無脂乳固形分 牛乳から水分と乳脂肪を除いた成分で、たんぱく質、乳糖、ミネラル、ビタミン等の割合を表示する。

○乳脂肪分 牛乳中に含まれる脂肪の割合を表示する。

・牛乳では、年間を通じての無脂肪固形分及び乳脂肪分の最低値に「以上」の文字を付して、パーセント(%)の単位で小数第1位まで表示します。

 なお、無脂肪牛乳は、乳脂肪分を含む場合のみ表示します。

乳飲料では、無脂肪固形分、乳脂肪分、乳脂肪分以外の脂肪分(植物性脂肪分等)を含む場合は、その脂肪分をパーセント(%)の単位で小数第1位まで表示します。

③原材料名

 牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳は、「生乳100%」と表示します。

 加工乳にあっては、水を除き、配合割合の高いものから順に表示します。ただし、原材料のうち、生乳については、生乳50%以上使用の場合、「生乳(50%以上)」と表示し、生乳50%未満使用の場合、「生乳(50%未満)」と表示します。

 乳飲料は、使用した乳、乳製品及び主要混合物の名称を配合割合の高いものから順に表示します。なお、原材料のうち、生乳については、加工乳の場合と同様に表示します。

 また、対象原材料については原料原産地を表示します。

④添加物

 乳飲料で添加物を使用した場合は、添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

⑤殺菌

 牛乳については、殺菌の温度と時間を表示します。ただし、乳飲料については表示を省略することができます。

 ・殺菌温度: 摂氏温度で、「摂氏◯◯度」「◯◯℃」と表示します。

 ・時間: 「分」又は「秒」で表示します。

⑥保存方法・常温保存可能である旨の表示

 牛乳は、乳等省令の基準に従って、「10℃以下で保存」等と表示します。ただし、常温で保存が可能な商品は、種類別名称欄にも「牛乳(常温保存可能品)」のように表示し、保存方法の欄にも常温を超えない温度で保存する旨を表示します。

 なお、常温保存可能品の場合でも、開封後は10℃以下で保存する必要があり、その旨を「開封後の取扱い」の欄に表示して、消費者に注意を促します。

⑦製造所所在地・製造者

 製造所所在地(乳処理場)の住所と製造者(乳処理業者)の氏名又は名称を表示します。

 飲用乳では、他の食品の表示と異なり、同一製品を2以上の製造所で製造している場合であっても、販売者と製造所固有記号により表示することはできません。ただし、実際に乳の処理を行っている製造所の代わりに製造者の住所(法人の場合は、原則として本社所在地)で表示する場合は、製造者の住所、氏名又は名称の次に、実際の製造所の所在地を示す製造所固有記号を表示することができます。

⑧牛乳パックの切り欠き

 牛乳の屋根型紙パックには、視覚に障害のある方が容易に牛乳を識別することができるように「切り欠き」が入っています。切り欠きの場所は、注ぎ口の反対側と決められています。

 なお、牛乳以外の製品に「切り欠き」を行うことはできません。

⑨飲用乳の公正マーク

 全国飲用牛乳公正取引協議会により、飲用乳の表示に関する公正競争規約に従って、適切な表示を行っていると認められたものに公正マークが付けられます。