①食肉製品の区分と必要な表示事項
食肉製品は、食品衛生法による次の4つの区分があり、それぞれに食肉製品の区分と区分別表示事項を表示します。
乾燥食肉製品
乾燥させた食肉製品であって、乾燥食肉製品として販売するものをいいます。
例:サラミソーセージ、ビーフジャーキー等
非加熱食肉製品
食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を63℃30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいいます。
また、区分別表示事項として、水素イオン指数及び水分活性の数値を表示します。
例: 生ハム、ラックスハム等
特定加熱食肉製品
その中心部の温度を63℃で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法により加熱殺菌を行った食肉製品をいいます。
また、区分別表示事項として、水分活性の数値を表示します。
例: ローストビーフ等
加熱食肉製品
乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品をいいます。
また、区分別表示事項として、容器包装に入れた後に加熱殺菌したものには、「包装後加熱」と、加熱殺菌した後に容器包装に入れたものには、「加熱後包装」と表示します。
例: ベーコン、プレスハム、ソーセージ等
②名称
ソーセージ類の名称は、「ボロニアソーセージ」「フランクフルトソーセージ」「ウインナーソーセージ」等と、食品表示基準で定められた名称で表示します。
ただし、1種類の家畜若しくは家きん又はこれに同種の原料臓器類を使用し、かつ、原料魚肉類を加えていない場合には、それぞれ食肉の種類に続けて「ボークソーセージ(ボロニア)」「ビーフソーセージ(ウインナー)」等と表示することができます。
ソーセージの分類
クックドソーセージ
定義
ソーセージのうち、湯煮又は蒸煮により加熱したもの(セミドライソーセージ及び無塩せきソーセージを除く)
種類と特徴
⚫ボロニアソーセージ
牛腸を使用したもの又は製品の太さが36mm以上のもの
⚫フランクフルト
豚腸を使用したもの又は製品の太さが20mm以上36mm未満のもの
⚫ウインナーソーセージ
羊腸を使用したもの又は製品の太さが20mm未満のもの
ドライソーセージ
定義
加熱しないで乾燥したソーセージ(水分35%以下)
セミドライソーセージ
定義
加熱又は加熱しないで乾燥したソーセージ(水分55%以下。ドライソーセージを除く)
無塩せきソーセージ
定義
塩せきしていないソーセージ
③原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
例: 畜肉(豚肉(◯◯産)、牛肉)、結着材料(でん粉、小麦粉)、食塩、砂糖、たん白加水分解物、香辛料等
原材料は、その最も一般的な名称で表示しますが、「畜肉」を2種類以上使用している場合は、「畜肉(豚肉、牛肉)」等と表示します。
同様に「結着材料」を2種類以上使用している場合には、「結着材料(でん粉、小麦粉)」等と表示します。
「魚肉」を使用している場合は、「魚肉(たら、まぐろ)」等と表示します。
また、対象原材料について原料原産地を表示します。
④添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
⑤保存方法
加熱食肉製品は、食品衛生法で定められている保存方法の基準に従って、「10℃以下で保存」等と表示します。
また、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品で、水分活性が0.95以上のものは「4℃以下」と、水分活性が0.95未満のものは、「10℃以下」と、さらに食肉製品を冷凍したものは「-15℃以下」と定めされています。