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保健機能食品・特別用途食品

 食品表示法では、健康増進等の機能を表示できる食品として「保健機能食品」があります。この「保健機能食品」は、食品表示基準により「特定保健用食品」「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」の3つに分類されています。

 また、健康増進法では、乳児、妊産婦、病者等の健康の保持・回復などに適する食品に「特別用途食品」と表示することができる制度が設けられており、「特定保健用食品」は、この「特別用途食品」の一部でもあります。

機能性表示食品

1、機能性表示食品制度

「機能性表示食品」とは、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、事業者の責任において、機能性関与成分により特定の保健の目的が期待できる旨を、科学的根拠に基づいて容器包装に表示した食品です。

 対象となるのは、容器包装に入れられた一般用の「加工食品」と「生鮮食品」です。

 事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性に関する評価を行うとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。

 届け出られた内容は消費者庁のウェブサイトで公開され、消費者は食品の安全性や機能性がどのように確保されているかなどについて、商品の情報を購入前に確認することができます。

2、表示内容

 機能性表示食品には、「機能性表示食品である旨」「届け出た機能性表示」(「本品には◯◯◯が含まれています。◯◯◯は△△△の機能があることが報告されています。」といった機能性に関する表示)「機能性関与成分名」「届出番号」「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」「疾病にすでに罹患している人、未成年者等に対し訴求したものでない旨(生鮮食品は除く。)」「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言」等を表示します。

 機能性表示の範囲は、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又はは適する旨の表示に限られており、疾病の治療や予防を目的とするような表示・表現は認められません。(認められない表現例: 「糖尿病の人に」「高血圧の人に」「増毛」「美白」)

栄養機能食品

1、栄養機能食品とは

「栄養機能食品」とは、特定の栄養成分の補給を目的としている食品です。

 対象となるのは、容器包装に入れられた一般用の「加工食品」と「生鮮食品」です。これまでの栄養表示基準では、生鮮食品のうち「鶏卵」のみが対象でしたが、食品表示法の施工によりすべての「生鮮食品」に拡大されました。

なお、国への許可申請や届出の義務はありません。

2、表示内容

 栄養機能食品には、「栄養機能食品である旨」「栄養成分の機能」「1日当たりの摂取目安量」「摂取する上での注意事項」「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨」等を表示します。

「栄養成分の機能」及び「摂取する上での注意事項」は、定められた文言で表示します。なお、規格基準が定められた栄養成分以外の成分の機能を示す用語、特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示することは禁止されています。

特定保健用食品

1、特定保健用食品とは

特定保健用食品」は、からだの生理学的機能等に影響を与える保健機能成分(関与成分)を含む食品で、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「お腹の調子を整える」というような、特定の保健の目的が期待できることを表示することが許可された食品です。

 その食品に表示される効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可をしています。

 特定の保健の目的には、「お腹の調子を整える」「コレステロールが高めの方に適する」「食後の中性脂肪の上昇を抑える」「食後の血糖値が気になる方に適する」「血圧が高めの方に適する」「歯を丈夫で健康にする」といったものがあります。

2、表示内容

 特定保健用食品には、「商品名」「特定保健用食品である旨」「許可を受けた表示内容」「許可証票(マーク)」等を表示します。

 健康の保持増進の効果等についての虚偽・誇大表示、許可された保健の用途を不当に改変して強調する表示、許可を受けていない保健の用途の表示を行うことは、禁止されています。

特別用途食品

1、特別用途食品とは

「特別用途食品」とは、乳児、妊産婦・授乳婦、病者等、医学・栄養学的な配慮が必要な対象者の発育や健康の保持・回復に適することが確認され、その旨を表示することが消費者庁長官に許可された食品です。

 表示の許可にあたっては、許可基準があるものについては、その適合性を審査し、許可基準のないものについては、個別に評価が行われてます。

 特別用途食品は「病者用食品」「妊産婦・授乳婦用粉乳」「乳児用調整乳(乳児用調整粉乳・乳児用調整液状乳)」「えん下困難者用食品」「特定保健用食品」に分けられています。

2、表示内容

 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)には、「商品名」「許可を受けた表示内容」「許可証票(マーク)」等を表示します。マークの下部の「区分」には、「病者用食品」等の用途を表示します。