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スマイルケア食について

 農林水産省は、高齢化社会の到来により介護食品のニーズが拡大することを想定し、有識者会議を設けて介護食品の供給拡大に向けた検討を行い、スマイルケア食の枠組みを整備しました。

 介護食品を必要とする方の「食べることに関して問題がある」状態とは、噛む・飲み込むという身体的機能の低下だけでなく、栄養バランスの崩れや、食事量そのものの不足により低栄養に陥り健康状態を悪化させる可能性がある状態も含みます。また、食べる機能の低下にはさまざまな段階があり、噛むことが徐々に難しくなっている段階、さらには、飲み込む動作自体が難しくなっている段階があります。利用者の体の状態にあった形態の食事は、噛む力、飲み込む力の維持に役立ちます。

 これまでも、2009年(平成21年)に特別用途食品にえん下困難者用食品という区分が新設されるなどの対応がなされてきました。スマイルケア食は、これらの介護食品を、誰もがわかりやすく選べるようにと2016年(平成28年)に整備されたものです。

スマイルケア食とは

「スマイルケア食」とは、これまで介護食品と呼ばれてきた食品の範囲を整理し、新しく枠組みを整備した食品です。

 噛むこと・飲み込むことに問題はないものの健康維持上栄養補給を必要とする人向けの食品(青マーク)、噛むことに問題がある人向けの食品(黄マーク)、飲み込むことに問題がある人向け(赤マーク)に分類されています。

 なお、形状がカプセルや錠剤となっているものは、利用者の自己判断に基づく過剰摂取などのおそれもあることから「スマイルケア食」の対象にはなっていません。

スマイルケア食識別マークの種類と表示方法

「青」マーク

 噛むこと・飲み込むことに問題はないものの健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品です。青マークを付けることができるのは市販される経口タイプの加工食品で、エネルギー及びたんぱく質等の含有量の基準値を満たしていることを事業者自らが公表することにより、マークの使用が可能になります。

 青マークの表示方法は、「スマイルケア食」及び「エネルギー・たんぱく質の補給に」という文言と併記して表示することと定めされています。

「黄」マーク

 噛むことに問題がある方向けの食品です。黄マークには4つの区分があり、それぞれ「そしゃく配慮食品の日本農林規格」に適合するものとして、JAS制度による認証を受けた事業者が格付けの表示(JASマーク)を付した商品に表示することができます。

 黄マークの表示方法は、「そしゃく配慮食品の日本農林規格」に定める「容易に噛める」等の摂取時の内容物の固さを示す表示に近接して表示することと定めされています。

「赤」マーク

 飲み込むことに問題がある方向けの食品です。特別用途食品のえん下困難者用食品の表示許可を所得した商品に赤マークを表示することができます。

 赤マークの表示方法は、「特別用途食品の表示許可等について」に定める許可基準区分の表示に近接して表示することと定めされています。

 なお、スマイルケア食識別マーク(青、黄、赤マーク)を表示しようとする場合は、「スマイルケア食識別マーク利用許諾要領」に基づき、農林水産省に申請を行う必要があります。