日本農林規格(JAS規格)が定めされた品目について、その該当するJAS規格に適合していると判定することを格付といい、格付を行った製品にはJASマークを付けることができます。
登録認証機関は、第三者機関として認証業務を行う組織であり、あらかじめ農林水産大臣へ申請し、登録認証機関としての登録を受ける必要があります。
JASマークを付けようとする事業者は、登録認証機関から、農林物資の種類ごとに農林水産大臣が定めた認証の技術的基準(製造施設、品質管理、製品検査、生産工程管理等の体制)に適合していることを書類及び実地調査により、認証を受ける必要があります。
認証事業者は、認証後も定期的な調査を登録認証機関から受けなければなりません。
以下に、生鮮食品や加工食品に付されるマークの種類を紹介します。
1、飲食料品及び油脂に付されるJAS規格
飲食料品及び油脂に関しては、生活に身近な多くの食品について、規格が制定されています。
それぞれのJAS規格では、用語の定義を定め、性状(色沢、香味、粘土等)、原材料、添加物等の当該規格の品質を決定付ける製造方法や製品の成分等の品質の基準及び表示の基準等についてそれぞれ定めています。
また、品質によって等級(特級・上級・標準)の基準を定めている規格もあります。
有機食品(農産物、加工食品、畜産物)の規格では、それぞれ生産の方法が定められていて、それらの基準を満たした食品にマークを付することができます。
この「有機JASマーク」がない農産物と農産加工食品に「有機」「オーガニック」等の名称や紛らわしい表示を付することは法律で禁じられています。
3、生産情報公表JAS規格
生産情報公表JASマークが付されている商品については、認証事業者が識別番号ごとに生産情報を正確に記録・保管・公表しており、一般消費者は、店頭での表示やインターネット、FAX等を通じて、それらの生産情報を入手することができます。生産情報公表獣肉、生産情報公表養殖魚があります。
4、生産の方法についてのその他のJAS規格
生産の方法についてのJAS規格は、熟成ハム類、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、地鶏肉、手延べ干しめん、及び人工種苗生産技術による水産養殖産品等に制定されています。