人生も後半戦! これから先も楽しもう!

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生鮮食品の表示の基本

生鮮食品とは

「生鮮食品」は「加工食品及び添加物以外の食品」と定義されています。

農産物、畜産物、水産物のように、私たちの食生活に身近な一次産品は、「生鮮食品」に該当する。

「単品の食品を単に切断したもの」「単に食品を冷凍したもの」「同一の種類の食品で部位の違うものを盛り合わせたもの」等は生鮮食品に該当。

「複数の食品を切断し、混ぜ合わせたもの」や「複数の種類の食品を盛り合わせたもの」は、加工食品に該当。

生鮮食品の表示事項

食品表示基準では、一般消費者向けに販売されるすべての生鮮食品に義務付けられた横断的義務表示事項と、特定の品目に義務付けられた個別的義務表示事項がある。

 生鮮食品に該当するものでも、処理することにより食品衛生上の危害発生のおそれがあるもの、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項があるものについては、食品に応じて必要な表示が義務付けられています。

 義務表示者は、生産者、卸売業者、輸入者、小売業者、販売に到るまでのすべての関係者。

横断的義務表示事項

①名称

 その食品の内容を表す一般的な名称を表示。内容を的確に表示していれば、標準和名等で表示することができる。

 また地域特有の名称がある場合、その名称が一般的に理解されると考えられる地域であれば、地域特有の名称を表示することができる。

 標準和名とは、生物の種の学名と一対一となるように調整した和名のこと。国内で統一されているため、図鑑等において使われる。

②原産地

農産物はその土地で収穫される、畜産物は生まれた場所、飼養された場所、と畜された場所がそれぞれ異なる場合がある、水産物は特定の水域で漁獲されるといったように、それぞれ生産の実態が異なることから、原産地の記載方法は一律に定めることが困難です。そのため、それぞれに即した原産地の表示方法が規定されている。

生鮮食品の原産地の表示方法

農産物

国産品は

都道府県名(市町村名その他一般に知られている地名でよい)

輸入品は

原産国名(一般に知られている地名でもよい)

畜産物

国産品は

「国産」「国内産」等国産である旨

(主な飼養地がある都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名でもよい)

輸入品は

原産国名

水産物

国産品は

水域名又は地域名(主な養殖場がある都道府県名)(水域名の表示が困難な場合は、水揚港名又は水揚港がある都道府県名)

水域名に水揚港又は水揚港がある都道府県名を併記することができる。

輸入品は

原産国名(水域名を併記することができる)

 同じ種類の生鮮食品で複数の原産地のものを混合した場合は、その製品に占める重量の割合の高いものから順に原産地を表示します。

 異なる種類の生鮮食品で複数の原産地のものを詰め合わせた場合は、該当する生鮮食品の名称に原産地を併記します。

③その他の表示事項

「名称」と「原産地」のほかに、

放射線を照射した食品の場合は

放射線照射に関する事項」

特定保健用食品の場合は

特定保健用食品に関する事項」

遺伝子組換え食品の表示の対象農産物の場合は

「遺伝子組換え農産物に関する事項」

乳児用規格適用食品の場合は

「乳児用規格適用食品である旨」

特定商品の販売に係る計量に関する政令に規定する

「特定商品」であって、密封されたものは

「内容量」

「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」

を表示する。

(発芽防止の目的でばれいしょへの放射線の照射は認められています)

表示方法

 容器包装に入れられた生鮮食品には、容器包装を開かなくても表示内容を容易に見ることができるよう容器包装の見やすい箇所に、邦文で、8ポイント以上(表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは5.5ポイント以上)の大きさの文字を使用して表示する。

 ただし、「名称」(一部の食品を除く)「原産地」、個別的義務表示事項である「栽培方法」「解凍した旨」及び「養殖された旨」の表示は、生鮮食品に近接した掲示物その他見やすい場所に立て札やポップ等で表示することができる。

 ばら売り、量り売り等容器包装されない生鮮食品は、「名称」「原産地」「栽培方法」「解凍した旨」及び「養殖された旨」を近接した掲示物その他見やすい場所に表示する。