人生も後半戦! これから先も楽しもう!

人生も後半戦になったら、これまでの生き方に後悔することもあります。しかし、後悔しても仕方ない。この先楽しく生きるためにいろんなことに挑戦

玄米、精米(袋詰めされているもの)

表示事項

①名称

「玄米」「もち精米」「うるち精米(又は精米)」「胚芽精米」の中から、その内容を表す名称を表示します。

②原料玄米

【単一原料米の場合】

「単一原料米であること」のほか、原料玄米の「産地」「品種」「産年」を表示します。これらの表示ができるのは、国産品は農産物検査法による証明を受けたもの、また、輸入品は輸出国の公的機関等による証明を受けたものに限られます。

[産地]

国産品の場合: 都道府県名や市町村名、その他一般に知られている地名を表示。

輸入品の場合: 原産国名を表示。なお、一般に知られている地名を表示することもできるが、その場合国名も併せて表示しなければならない。

(例: アメリカ・カリフォルニア州)

[品種]

コシヒカリ」「ササニシキ」等と、米の品種名を表示。

[産年]

原料玄米が収穫された年を表示。

【複数原料米の場合】

「複数原料米であること」を表示。国産品には「国内産」、輸入品には「原産国名」を、それぞれ、その使用割合と併せて表示。

 また証明を受けた原料玄米を使用した場合は、それぞれの「産地」「品種」「産年」を表示することができる。

 なお、証明を受けていない原料玄米(未検査米)と、証明を受けた原料玄米とをブレンドした場合、未検査については、その使用割合を「未検査米○割」と表示することができる。

③精米年月日・調整年月日

 精米は精白した年月日を、玄米は調整した年月日を表示しますが、輸入品であって精米・調整年月日が不明なものは、輸入年月日を表示。

 なお、混合したものは、精米年月日、調整年月日又は輸入年月日のうち、「最も古い日付」を表示する。

④販売者

 販売者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示。

米トレーサビリティ法に基づく産地の表示

 米及び米加工品は、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報を伝達することが義務付けされています。一方、食品表示基準では、農産物検査法による証明を受けた玄米について、産地の表示ができることとされています。

 原料玄米の表示された産地が証明を受けたものか、証明を受けていないものかについて、証明の有無を確認できるようにするため、都道府県名等の産地の表示をする場合にあっては、産地について証明を受けていない場合、当該産地の次に括弧を付して「産地未検査」と表示。