表示事項
①名称
「牛肉」「豚肉」「鶏肉」等と、食肉の種類を表示します。
また、「食肉の表示に関する公正競争規約」に基づいて、食肉の種類と部位を組み合わせて表示(牛もも、牛かた等)することとされている。
②原産地
畜産品は家畜が最も長く飼養された国が原産地
わが国が長い場合は「国産品」
外国が長い場合は「輸入品」
国内産の表示は「国産」「国内産」など。
もっとも長く飼養した都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を表示できる。この場合、国産である表示は省略できる。
輸入品は「オーストラリア」「アメリカ」等と、原産国名を表示し、一般に知られている地名を表示することはできない。
「米国」と漢字表示はできるが、「USA」「US」のような表示は認められていない。
③個体識別番号
国産牛の場合、個体を識別するため10桁の個体識別番号を、容器包装、又は店舗の見やすい位置に表示します。
表示の対象は、
国内で生まれ飼養された牛すべてと、生体のままで日本に輸入し飼養された牛から得られた牛肉。
国内で飼養していない輸入牛肉は対象外。
国内で飼養された牛でも、レバー等の内臓肉や、挽肉、複数の牛の肉から成るこま切れ、切り落とし等は対象外。
個体識別番号から、牛の性別、種別や出生から肥育を経て、と畜までの飼養地の履歴を確認することができる。
パック詰めされた場合の表示
容器包装に入れられたものは、名称と原産地、牛肉の個体識別番号に加えて
内容量(グラムまたはキログラム)
消費期限
保存方法
加工者の名称と所在地
保存方法については、食品衛生法で定められた10℃以下の温度を具体的に表示。
量り売り等、対面販売の場合は、これらの表示は任意。
味付け肉、盛り合わせ等の場合
味付け肉、焼肉用セット(複数の畜種の盛り合わせ)、合挽肉等は、「加工食品」に該当。
加工食品に規定されている事項を表示。その場合、重量割合が第一位の畜産物の産地を原料原産地として表示。
味付け肉や成型肉等には「あらかじめ処理してありますので十分に加熱してください」等と、十分な加熱が必要であることも表示する。
冷凍した食肉の場合
食肉の公正競争規約に基づき、冷凍した状態で仕入れた食肉、又は小売販売業者が冷凍した食肉は、
「冷凍」「フローズン」、また、それを解凍したものは「解凍品」等と表示する。
なお、鶏肉の場合、凍結品は「凍結品」、解凍品は「解凍品」と表示。
単位価格
食肉の公正競争規約に基づき、100g当たりの小売価格を、量り売りの際の立て札や容器包装に貼付するプライスラベルに表示。
関連情報
和牛とは?
「和牛」と表示することができる品種は、「和牛等特色のある食肉の表示に関するガイドライン」で次のように定められています。また、次の品種でも、海外で飼養したものは対象外となり、国内で生まれ国内で飼養した牛であることが条件とやっています。
①黒毛和種
②褐毛和種
④無角和種
⑤①から④の品種間の交配による交雑種
⑥⑤と①から④の品種間の交配による交雑種
黒豚とは?
国産品、輸入品を問わず、純粋バークシャー種についてのみ「黒豚」と表示することが認められています。
外国産のものが国内産の黒豚と誤認されることを防ぐため、シールなどの任意強調表示を行う場合においても「かごしま黒豚」「米国産黒豚」等のように必ず原産地を併記します。
地鶏とは?
日本各地の地域固有の在来種を親とするひな(在来種の血を50%以上ひいているもの)を、JAS規格に準じた方法で飼育したものをいいます。
JAS規格では、飼育期間が75日間以上であること、孵化後28以降は自然に近い環境で飼育すること等が定められています。
地鶏の例