人生も後半戦! これから先も楽しもう!

人生も後半戦になったら、これまでの生き方に後悔することもあります。しかし、後悔しても仕方ない。この先楽しく生きるためにいろんなことに挑戦

水産物 鮮魚

表示事項

①名称

 魚介類の名称は、「魚介類の名称のガイドライン」(消費者庁食品表示基準Q&Aについて」)に定められており、以下のルールに従って表示します。

[一般ルール]

 標準和名(種名)か、一般に使用されている名称で表示します。

 標準和名「マスノスケ」、一般名称「キングサーモン

 標準和名「クロマグロ」、一般名称「ホンマグロ」

 標準和名「ウシエビ」、一般名称「ブラックタイガー

[成長名・季節名による表示]

 成長段階に応じた名称(成長名)や、季節に応じた名称(季節名)があり、一般に理解されている名称の場合は、成長名・季節名で表示することができます。

成長名の例: ブリ ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ

季節名の例: サケ アキサケ・トキサケ・トキシラズ

[地方名による表示]

 地方特有の名称(地方名)があり、その地方名が一般に理解される地域では、地方名を表示することができます。

[ブランド名の表示]

 ブランド名(商品名)は「名称」として使用することはできません。

②原産地

 国産品は、水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)を表示。

 水域名の例: 銚子沖、北陸沖、若狭湾玄界灘対馬海峡

 ただし、水域名の表示が困難な場合(複数の水域で獲ってきた場合等)は、水揚港名や水揚港がある都道府県名で表示することができる。水域名に水揚げした港名又は水揚げした港がある都道府県名を併記することができる。

水域名に都道府県名を併記した例: 山陰沖(鳥取県)、石狩川(北海道)等

 輸入品は、原産国名を表示。ただし、原産国名に水域名を併記することができる。

例: ロシア産(オホーツク海)、インド産(西インド洋)等

 2ヶ所以上の養殖場で養殖した場合は、餌を与えて育てた期間の一番長い場所が原産地となります。

 ただし、第2段階の養殖の方が第1段階よりも期間は短いものの、重量の増加が第1段階よりも大きい場合には、第2段階の都道府県を原産地とします。(第1段階は種苗の育成期間であり養殖期間には含まれないと解釈します)

③養殖と解凍の表示

 養殖したものには「養殖」と、冷凍品を解凍したものには「解凍」と表示。

パック詰めされた場合の表示

 切り身・むき身にした生食用鮮魚介類(刺身等)で容器包装されたものは、名称、原産地及び養殖と解凍の表示に加えて、次の事項を表示する。

 消費期限

 保存方法

 生食用である旨

 加工者の名称と所在地

刺身盛り合わせの表示

 マグロとハマチ等のように、2種類以上の刺身盛り合わせたものは、「加工食品」に該当。

 その場合に、重量割合が第1位の水産物の産地を原料原産地として表示。ただ、刺身盛り合わせは、小売店の店内で加工してそのまま販売することが多く、この場合は原料原産地名の表示は不要となります。

 このような場合でも、原料原産地に対する消費者の関心が高いことを踏まえ、水産庁が作成した自主指針を参考にして、事業者が自主的にボードやパネルを用いて原料原産地表示を行うことが望ましいとされています。