人生も後半戦! これから先も楽しもう!

人生も後半戦になったら、これまでの生き方に後悔することもあります。しかし、後悔しても仕方ない。この先楽しく生きるためにいろんなことに挑戦

農産物 果物

表示事項

①名称

 名称は、「バナナ」「かき」「ぶどう」等と、一般的な名称で表示。また品種名など表示することもできる。

 品種名の例: ふじ、富有

②原産地

 野菜の場合と同様のルール

[詰合せ果物の表示例]

 贈答品として多く販売されている複数の種類の果物を詰め合わせたた製品の場合、果物の名称に原産地を併記する。

③防かび剤について

 かびの発生を防ぐため、防かび剤(防ばい剤)が使用される場合がある。

 食品衛生法において、添加物として、イマザリル、チアベンダゾール(TBZ)、オルトフェニルフェノール(OPP)、フルジオキソニル等の防かび剤の使用が認められている。

 これらを使用した果物を容器包装に入れて販売する場合は、容器包装に「防かび剤(イマザリル)」等と、用途名を併記して添加物を使用していることを表示。

 なお、容器包装に入れられたものが表示の対象ですが、小売店でバラ売りされる場合においても、消費者への情報提供として、値札・品札や陳列棚等に、わかりやすく表示することが指導されてます。

カットフルーツについて

 一種類の果物をカットして包装した商品は、「生鮮食品」に該当し、名称と原産地を表示。

 一方、カットフルーツの盛り合わせのように、種類の異なる果物をカットして混ぜ合わせた商品は「加工食品」に該当し、加工食品に規定されている事項を表示する。その場合、重量割合が第一位の果物の産地を原料原産地として表示する。