人生も後半戦! これから先も楽しもう!

人生も後半戦になったら、これまでの生き方に後悔することもあります。しかし、後悔しても仕方ない。この先楽しく生きるためにいろんなことに挑戦

食品表示に関連する法律

1つの商品の表示には、複数の法律が関係している

食品表示に関する法律は、中心となる「食品表示法」のほか

食品衛生法(保存方法の基準等)」

JAS法(有機食品の表示)」

「牛トレーサビリティ法(牛肉の表示)」

「米トレーサビリティ法(米穀等の表示)」

酒類業組合法(酒類の表示)」

健康増進法(特別用途食品の表示)」

景品表示法(虚偽・誇大な表示の禁止)」

計量法(内容量の表示)」

「医薬品医療機器法(医薬品等との誤認防止)」

資源有効利用促進法(リサイクルのための識別マーク表示)」

等が関係しており、食品関連事業者は、これらすべての法令に適合するように表示しなくてはなりません。

食品表示に関わる主な法律

食品表示法(消費者庁)

目的: 食品を摂取する際の安全性の確保及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を鑑み、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保する。

対象: 食品

食品衛生法に規定する添加物や酒税法に規定する酒類を含むすべての飲食物。ただし、医薬品医療機器法に規定する医薬品及び医薬部外品は除く。

(義務表示事項)

○名称 ○原材料 ○添加物 ○アレルゲン ○原料原産地名 ○保存の方法 ○消費・賞味期限 ○食品関連事業者 ○栄養成分の量及び熱量 ○原産地 ○遺伝子組換えに関する事項 等

食品衛生法(厚生労働省)

目的: 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ること。

食品表示とのかかわり: 添加物の承認、一部商品の保存方法 等

JAS法(正式名称:日本農林規格等に関する法律)(農林水産省)

目的: 農林水産分野において、適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保することにより、産業の発展と消費者利益の保護に寄与する。

食品表示とのかかわり: 有機食品の表示、及びJASマーク(任意表示)の表示について

対象: 有機JAS規格を遵守して生産されたことを表示農産物及びその加工品。また、各種JAS規格に適合した商品であることを意味する農畜水産物及び加工食品

(表示事項)

農産物及び農業物加工食品に有機食品であることを表示する場合は、認証を受けた上で有機JASマークを表示しなければならない。そのほかのJAS規格に適合していることを表示すること自体は事業者の任意であるが、表示する場合はルールに従って表示する。

健康増進法(厚生労働省・表示関係は消費者庁)

目的: 国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図り、国民保健の向上を図る。

食品表示とのかかわり

・販売に供する食品について、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示(特別用途表示)を行うのは、内閣総理大臣から委任を受けた消費者庁長官の許可を受けなければならない。

・広告その他の表示するときは、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない(誇大表示の禁止)

対象:特別用途食品(病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整乳(粉乳、液状乳)、えん下困難者用食品)

義務表示事項

○許可等を受けた商品名 ○食品表示基準に基づく表示 ○栄養成分量及び熱量 ○その他必要事項(特別用途食品マークを含む)

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)(消費者庁)

目的:虚偽・誇大な表示の禁止により、一般消費者の利益を保護する。

対象:一般消費者向けに販売される飲食料品の表示及びその広告活動すべて

(不当表示の禁止)

優良誤認(商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示)

①商品の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

②商品の内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

有利誤認(商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示)

①取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

②取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

(公正競争規約について)

公正競争規約とは、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、表示又は景品類に関する事項について、自主的に設定する業界のルールをいう。

計量法(経済産業省)

食品表示とのかかわり: 特定商品の内容量等の適正な表示

対象: 容器包装に入れられ密封された特定商品

特定商品とは、計量され販売される可能性の高い商品のうち、消費者保護の観点から規制すべきとされている商品をいう。

(義務表示事項)

○内容量 ○表記者の氏名又は名称及び住所

牛トレーサビリティ法(正式名称 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別法)(農林水産省)

食品表示とのかかわり: 個体識別番号による牛肉に関する情報提供

対象: 牛肉(国内で生まれ、飼育された牛すべてと、生体のままで日本に輸入し、飼育された牛の肉)。国内で飼育された牛の肉でも、レバー等の内蔵肉、ひき肉等は対象外である。

(義務表示事項)

○10桁の個体識別番号

・一般消費者向けには、容器包装又は小売店の売りはの見やすい場所に、個体識別番号を表示する。

・外食店においても「特定料理(焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキ)を主として提供している店」においては、個体識別を表示する。

米トレーサビリティ法(正式名称 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)(農林水産省)

食品表示とのかかわり: 米穀等の産地情報の伝達

対象: 米穀(玄米、精米等)、米粉、米菓生地、米飯類(各種おにぎり、赤飯、包装米飯、寿司やチャーハン等のご飯として提供される料理等)、米加工品(もち、だんご、清酒等)

[伝達事項]

米の産地情報

[伝達方法]

・一般消費者向けには、外食店では店内掲示やメニュー等で、小売店では商品やポップ等で伝達する。また、ホームページや電話による産地情報の提供も認められている。

・事業者間では、容器包装あるいは伝票等に産地を記載し、伝達する。

酒類業組合法[正式名称:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律](国税庁)

食品表示との関わり: 酒類の表示の適正化

対象: 酒類酒税法」で定義されるアルコール分1度以上の飲料(ビール、発泡酒清酒、果実酒、焼酎、ウイスキー、ブランデー、リキュール、みりん、粉末酒等)

[義務表示事項]

酒類製造業者の氏名又は名称 ○酒類製造業者の製造場の所在地 ○ 内容量(容器の容量)

○ 酒類の品目 ○アルコール分 ○酒類に応じた事項(発泡性を有する旨等) ○「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」により、酒類の容器又は包装に「二十歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨」を表示する。 ○清酒の表示に関しては、「清酒の製法品質基準」により、容器又は包装に吟醸酒純米酒及び本醸造酒の表示ができる条件や、原材料名等の表示事項、原料米の品種名等の任意表示事項及び表示禁止事項が定められている。

[表示方法]

日本国内で流通する酒類については、原則、その容器又は包装の見やすい箇所に所定の表示事項を表示する。