食品表示とは
食品の表示は、消費者にとって、その食品を購入する際に、正しい食品の内容を理解し、選択する上で、なくてはならない情報の宝庫であり、また、生産者、流通業者、消費者をつなぐ重要な役割を果たしています。
消費者は、商品を選択する際に、表示からその製品の名称、原材料、添加物、アレルゲン、保存法方、消費・賞味期限等の情報を読み取ります。それらは、食品を摂取する際の安全性の確保や品質など、商品選択上の判断に影響を及ぼす重要な情報源であり、商品を納得して購入するために不可欠なものです。
このため食品には、それぞれ表示しなければならない事項が法令により定められており、表示の責任者である食品関連事業者は、これらに違反すると行政処分や罰則を受けることになります。
食品関連事業者とは、食品の製造業者、加工業者(調整や選別をする事業者を含む)、輸入業者、販売者等のことをいいます。
さまざまな表示方法
生鮮食品の食品表示は、ばら売りの場合は商品に近接した場所に「立て札」「ポップ」等で表示。
生鮮食品、加工食品ともに、容器包装されている場合は、容器包装の見やすい箇所にそれぞれの食品に必要な事項をまとめて表示。
食品表示から読み取れる情報とは
原産地
いつまで安全においしく食べられる?
どこで製造・加工されたの?
アレルギーの原因となる原材料は入っていない?
添加物は何が使われている?
原材料はどこの国から輸入?
どういう材料が使われている?
赤ちゃんや妊産婦向けの食品?
遺伝子組換えのものを使用している?
有機栽培のもの?
熱量やタンパク質等の栄養成分は?
舌でつぶせる食品?
自分に必要な機能性成分は入っている?
食品関連事業者にとっての食品表示の役割
・消費者に商品の安全性を伝えることができる
・消費者に商品の持つ情報を正確に伝えることができる
・問題が起こった際に原因究明や製品回収等の対策を迅速、かつ的確に行うための手掛かりとなる
食品の表示は、「安全」「安心」等を消費者に正しく伝える上で、重要な役割を果たしています。食品関連事業者は、正しくわかりやすい食品表示を、通して、消費者との間に信頼関係を築くための努力をしていくことが大切。
食品の安全と安心を高めるために
2009年(平成21年)に消費者庁が設置され、食品表示行政を一元的に担う。
それを契機として、それまで別々の省庁で所管されていた食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律のうち、食品表示に関する分野を一元化した「食品表示法」が制定され、2015年(平成27年)4月1日から施行。
これに併せて関連法が改正されるとともに、表示の具体的なルールを定めた「食品表示基準」が制定されました。
食品表示基準については、2017年(平成29年)9月に、原料原産地表示に関する大きなルール変更が行われています。2019年(平成31年)4月には、遺伝子組換え食品の表示ルールに関して改正が行われ、2023年(令和5年)4月に施行されます。
また、2018年(平成30年)12月には、食品表示法そのものが改正され、食品関連事業者が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主回収を行う場合、行政機関へと届出が義務付けられました。